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寄せられた回答
おじいちゃんも亡くなられているんですね。早とちりをしてしまいました。文章の一部を修正します。まず、遺言とは生前の意志を最大限尊重するというモノです。あばあちゃんがアナタに残してあげたいという強い想いなのです。だからこそ遺言として残しているのです。まず、放棄をする前にそこをよく考えてくださいね。全てとはいかなくても限定承認と言って一部を受け取る事もできます。あくまで私個人としての考えですが、お亡くなりになられましたおばあちゃんの意思を少しでも汲んであげるのが最後の孝行だと思いますよ。但し、受け取る場合には遺言の有効性など諸問題が発生しますので、その変は弁護士さんと相談してください。では回答です。遺言などは無いもしくはアナタが放棄した場合、一般的な相続人と相続分の説明をします。まず登場人物の確認をします。おばあちゃん死亡おじいちゃん以前に死亡実の娘(母の姉)実の娘(母)アナタおじいちゃんの前妻の子1(養子縁組なし)おじいちゃんの前妻の子2(養子縁組なし)おじいちゃんの弟おじいちゃんの弟の子供1おじいちゃんの弟の子供2おじいちゃんの弟の子供3でよろしいでしょうか?おじいちゃんと\xA1
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